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【退位可決】天皇陛下の退位が全会一致で決定!

「退位」特例法案 衆院議院運営委で可決
6月1日 15時21分
天皇陛下の退位に向けた特例法案は1日午後、衆議院議院運営委員会で採決が行われ、退席した自由党を除く全会一致で可決されました。

 

退位までの経緯

天皇陛下の退位に向けた特例法案が衆議院議院運営委員会で審議入りし、菅官房長官は趣旨説明で、法案は今後、ご活動を続けることが困難となることを深く案じておられる、天皇陛下のお気持ちを国民が理解し、共感していることを踏まえたものだとしたうえで、今の国会での速やかな成立に理解を求めました。
政府が先に国会に提出した、天皇陛下の退位に向けた特例法案には、天皇陛下が退位される日は、法律の公布から3年を超えない範囲内で政令によって定める日とし、退位後の称号を「上皇」とすることなどが盛り込まれています。

法案は、衆議院議院運営委員会で、衆議院の大島議長や川端副議長、それに衆議院に議席を持つ7党すべてのほか、菅官房長官らも出席して、午前9時から審議が始まりました。

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菅官房長官は、法案の趣旨説明で、今後ご活動を続けることが困難となることを深く案じておられる、天皇陛下のお気持ちを国民が理解し、共感していることを踏まえ、天皇陛下の退位を実現するためのものだと説明しました。
そのうえで、菅官房長官は「法案は3月の衆参両院の正副議長による議論の取りまとめに基づいたものだ。慎重なご審議のうえ、速やかにご賛同を賜らんことをお願い申し上げる」と述べ、今の国会での速やかな成立に理解を求めました。

衆議院議院運営委員会では、通常、本会議の議事日程などが協議されていて、政府が提出した法案を審議するのは、昭和23年以来69年ぶりです。

天皇陛下の退位に向けた特例法案は、午前、午後の質疑などに続いて採決が行われ、採決を棄権する方針を明らかにしている自由党を除く、各党の賛成で可決される見通しです。そして、2日の衆議院本会議でも可決され、衆議院を通過する見通しです。
衆院憲法審査会 来週「天皇制」テーマに自由討議
天皇陛下の退位に向けた特例法案が、2日に衆議院を通過する運びとなっていることを踏まえ、衆議院憲法審査会は、来週8日に、「天皇制」をテーマに、各党の意見表明と自由討議を行うことになりました。

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「退位」特例法案 衆議院で審議入り 午後に採決へ
6月1日 12時14分
天皇陛下の退位に向けた特例法案は衆議院議院運営委員会で審議に入り、菅官房長官は、「法案は将来の先例となり得る」と述べたほか、女性宮家の創設など、皇族数の減少への対応は、十分な検討と慎重な手続きが必要だという考えを示しました。特例法案は午後、採決が行われ各党の賛成で可決される見通しです。
政府が、先に国会に提出した天皇陛下の退位に向けた特例法案は、衆議院議院運営委員会で、衆議院の大島議長や川端副議長、それに与野党7つのすべての党のほか、菅官房長官らも出席して、審議が始まりました。

この中で、自民党の茂木敏充・政務調査会長は、「今回の法案は、今上天皇を対象とした特例法ではあるが、このような法形式は、将来の先例にもなり得るものと考えており政府の見解はどうか」と質問しました。

これに対し、菅官房長官は、「衆参正副議長の議論の取りまとめでは、特例法案が先例となって将来の退位の際の考慮事情としても機能し得るものと考えるとされている。法案は天皇陛下の退位を実現するものではあるが、将来の先例となり得るものと考えている」と述べました。

民進党の馬淵澄夫・選挙対策委員長は、法案で、天皇陛下が退位される日は、法律の公布から3年を超えない範囲内で政令によって定める日としていることについて「長すぎるのではないか、内閣の裁量が大きすぎるなどの懸念があり、具体的な努力目標としての年限か期日を明示すべきではないか」とただしました。

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これに対し、菅官房長官は、「天皇陛下の退位は憲政史上初めての事柄であり、退位に向けて準備が必要となる事項は、退位後の補佐組織やお住まい、予算や元号の改正など多岐にわたる。検討・準備にどれだけの期間が必要かを現時点で判断することは困難だ。陛下の円滑な退位が遅滞することなく実施されるよう最善を尽くしたい」と述べました。

公明党の北側一雄・副代表は、「女性宮家の創設が、直ちに安定的な皇位継承につながるわけではない。安定的な皇位の継承をどう確保し、皇室制度をどう維持するのか、しっかり検討してもらいたい」と質問しました。

これに対し、菅官房長官は、「皇族の方のご年齢からして、先延ばしすることのできない重要な課題だ。いろいろな考え方、意見がある中、国民のコンセンサスを得るため十分な分析や検討、慎重な手続きも必要であり、適切に検討していきたい」と述べました。

一方、菅官房長官は、天皇の意思を退位の要件とすることについて、「政府としては、天皇の意思を退位の要件とすることは、天皇の政治的権能の行使を禁止する憲法4条との関係から問題があると考える。これらの点を踏まえて、天皇陛下の退位を実現するための特例法案を立案した」と述べました。

また横畠内閣法制局長官は、「国家機関としての天皇の行為は憲法の定める国事行為のみに限られる。国事行為以外に国政に事実上影響を及ぼすようなことはあってはならないし、天皇の政治利用も禁じられている。天皇と政治を分離することは、国民主権を前提とする象徴天皇制を安定的に維持するうえでの基礎だ」と述べました。

天皇陛下の退位に向けた特例法案は、午後の質疑などに続いて、採決が行われ、採決を棄権する方針を明らかにしている自由党を除く、各党の賛成で可決される見通しです。